研修サービス約款
第1条(適用の範囲)
インバイトジャパン株式会社 研修サービス約款(以下「本約款」という)は、インバイトジャパン株式会社(以下「甲」という)が各種研修プログラム(以下「研修プログラム」という)を利用者(以下「乙」という)に対して提供するにあたり、甲乙間で締結されるすべての研修プログラム利用の契約(以下「個別契約」という)に適用されるものとし、乙は、個別契約を締結し、研修プログラムを利用する場合は、本約款に同意したものとする。
第2条(契約の申し込みと成立)
- 乙が甲に対して所定の申込様式(書類または電子申込システム)に必要事項を記載のうえ提出・送信し、甲が当該申し込みを受け、受諾連絡を行った時点で個別契約が成立するものとする。
- 前項の形式によらずに別途個別契約を締結する場合は、当該個別契約書に甲乙双方が調印することをもって個別契約が成立するものとする。
3. 第1項に規定する申込様式に乙が記載した事項その他の乙が甲に届け出た事項に変更が生じたときは、乙は、速やかに所定の方法により変更内容を届け出るものとする。
4. 乙が前項の届出を怠ったことにより甲から乙への連絡、通知等が乙に到達せず、又は遅延したために乙に損害が生じた場合であっても、甲はその責任を負わない。
第3条(個別契約との関係)
第1条にかかわらず、甲乙間で個別契約を締結するに際し、本約款に定めのない内容もしくは本約款の内容と異なる内容を定める場合は、当該個別契約の内容が優先するものとする。
第4条(研修プログラムの内容)
甲が乙に対して提供する研修プログラムの内容は、次のとおりとする。なお、研修プログラムに関する実施期間、実施内容、実施場所、料金等の個々の詳細については、別途甲乙間で協議のうえ定めるものとする。
(1)出張型研修
(2)オンライン研修
(3)街歩き型研修
第5条(料金・諸費用)
- 研修プログラムの料金(以下「研修料金」という)は、内容・時間・参加人数等に応じて甲が定める料金による。
- 前項と併せ、研修実施に伴い発生する諸費用(研修キット等必要な資材の送料・交通費・宿泊費等の実費)については、乙の負担とする。ただし、甲乙協議のうえ別段の定めをした場合は、この限りではない。
- 甲のWebサイト内に掲載された研修料金と見積書で提示した研修料金に相違がある場合は見積書の研修料金を優先するものとする。また研修料金以外の事項において本約款と見積書に相違がある場合も、見積書記載の内容を優先することとする。
第6条(支払い)
- 研修料金・諸費用の支払いは、実施月末締め、翌月末払いとする。ただし、乙から申し出があった場合は、締め日および支払日の変更については甲と協議の上、別途定めるものとする。
- 前項の規定にかかわらず、乙は、第 4 条第 1 号に限り、研修料金・諸費用について、甲が指定する期日までに甲指定の口座に振り込むか、所定の方法で入金するものとする。なお、甲が指定する期日までに、事前の申し出なく支払いがない場合は乙の都合による解約とみなし、甲は研修プログラム提供の中止等、必要な措置を講じたうえ、乙より第 7 条に定めるキャンセル料を申し受ける。
- 本約款に定める研修料金・諸費用の支払いに関わる手数料ならびに甲から乙に対して返金する際の手数料は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由のある場合は、この限りではない。
第7条(変更・キャンセル)
- 乙の都合により、参加人数の変更がある場合、乙は、参加予定人数の10%以内の増減に限り変更できるものとする。10%以上の参加人数の増加の場合には、研修プログラム実施予定日の7日前までに甲に通知するものとし、甲は速やかに対応可否を検討した上で受け入れ可否および変更後の研修料金を乙に通知するものとする。10%以上の参加人数の減少の場合には、乙は参加予定人数の90%分の研修料金を支払うものとする。
- 乙の都合により、研修プログラムを申し込み後に解約する場合、乙は以下のキャンセル料を支払うものとする。
(1)研修プログラム実施予定日の91日前まで…なし
(2)研修プログラム実施予定日の90日~61日前まで…研修料金 の30%
(3)研修プログラム実施予定日の60日~31日前まで…研修料金の50%
(4)研修プログラム実施予定日の30日~8日前まで…研修料金の70%
(5)研修プログラム実施予定日の7日~前日まで…研修料金の90%
(6)研修プログラム実施予定日の当日…研修料金の 100%
- 出張型研修の解約に関しては、乙は、前項のキャンセル料に加え、交通費、宿泊費、会場等キャンセル料(手数料含む)、制作済み教材費等の研修準備費、見積書に記載された企画準備費またはカスタマイズ費用、その他発生するすべての実費相当額を支払うものとする。
第8条(オンライン研修の保証の否認および免責等)
1.何らかの理由により甲が責任を負う場合であっても、甲は、乙が被った損害につき、乙が甲に支払ったオンライン研修の対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益に係る損害については、賠償する責任を負わないものとする。
2.乙は、オンライン研修において、自らの判断と責任の下、言動、行動、活動、投稿、発言および発信等を行うものとし、オンライン研修に関連して乙と第三者との間で生じた取引、連絡および紛争等については、甲は一切責任を負わないものとする。
3.乙はオンライン研修を利用するにあたり、自己の費用と責任でオンライン研修を利用するために必要となるパソコン、スマートフォン等の端末、インターネット回線、ヘッドホンセット、Web カメラ、ソフトウェアのインストールその他の設備を用意する。乙のインターネット回線の状況、パソコン環境、その他予期せぬ理由により、コンテンツの中断、速度低下、障害、停止もしくは利用不能、または中止等の事態等が発生した場合も、これによって乙に生じた損害について甲は一切責任を負わないものとする。
4.乙は、甲がオンライン研修の品質向上のため、録音または録画を行う場合があることに同意するものとする。
第9条 (やむを得ない場合の停止等)
甲は、以下のいずれかに該当する場合、乙に事前に通知することなく、オンライン研修の一部または全部の停止または中断をすることができるものとし、この場合、甲は、乙に生じた損害について、一切の責任を負わず、返金または利用期間の延長等も行わないものとする。
(1)オンライン研修の提供に必要な装置、コンピュータ、システムまたは通信回線等の保守または点検を行う場合
(2)オンライン研修の提供に必要な装置、コンピュータ、システムまたは通信回線等が不通、不良および事故等により使用不能となった場合
(3)火災、落雷、地震、風水害、停電およびその他の天災地変に起因してサービス提供が困難な場合
(4)いわゆるハッカー等の介入によりサービス提供が困難な場合
(5)その他、やむを得ない事由により、甲が停止または中断の必要があると判断した場合
第10条(甲による解約)
- 乙に次に定める事由が生じた場合、甲は何らの通知催告を要せず、直ちに個別契約を解除できるものとする。この場合、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1)手形、小切手の不渡を出し、銀行取引停止処分を受けたとき
(2)差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等公権力の行使を受けたとき
(3)破産、民事再生手続、会社更生の申立をし、またはその申立を受けたとき、もしくは解散の決議をしたとき。
(4)自ら、または第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をしたとき。
(5)自ら、またはその役員もしくは従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)であることが判明したとき。
(6)自ら、またはその役員もしくは従業員が、暴力団等でないことに関する相手方の調査に協力せず、または相手方に求められた資料等を提出しないとき。
(7)所在不明、または 1 カ月以上にわたり連絡不能となったとき。
(8)甲に提出・送信した、乙に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。その他、重大な過失または背信行為があったとき。
(9)本約款または個別契約に違反したとき。
(10)その他前各号に準ずる事態が発生し、甲が止むを得ないと判断したとき。
- 甲が前項に基づき個別契約を解除したことにより、乙もしくはその関係者に損害が生じたとしても、甲はこれによる一切の損害賠償責任を負わないものとする。
- 第 1 項に規定する場合、乙が甲に対して負担する一切の債務についてその期限の利益を喪失するものとする。
第11条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙が、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的な運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人、ならびにこれらを利用する関係、これらに資金等を提供し、または便宜を供与する関係、その他社会的に非難されるべき関係にある者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.甲または乙が前各項に違反した場合、相手方は、通知・催告の手続きを経ることなく、本契約を解除することができるものとする。
4.前項により本契約を解除された者は、その解除により生じた相手方の損害を賠償しなければならない。尚、解除された者は相手方に対し何らの請求をすることができないものとする。
第12条(損害賠償)
甲および乙は、自らの責により相手方に損害を与えた場合、直接かつ通常の損害に限り、相手方に対してその損害を賠償する義務を負うものとする。ただし、甲が負う賠償責任は、当該個別契約の対価を限度額とする。
第13条(権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、本約款または個別契約上の地位もしくは本約款または個別契約から生じる権利義務の全部または一部を、事前の相手方の書面による承諾なくして第三者に譲渡できないものとする。
第14条(再委託)
甲は、前条の記載に関わらず、本約款および個別契約における甲と同等の義務を負わせることにより、本約款および個別契約に基づき提供する研修プログラムの一部または全部の履行を第三者に再委託できるものとする。
第 15 条(禁止事項)
乙は、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると甲が判断する行為を行わないものとする。
(1)甲または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為(甲の実施する研修業務を写真撮影、録画、録音またはそれに準ずる行為を含むが、これに限られない。)
(2)オンライン研修の利用形態を超えて利用する行為(複製、送信、転載、改変等の行為を含むが、これに限られない。)
(3)犯罪行為に関連する行為または公序良俗に反する行為
(4)猥褻な情報または青少年に有害な情報を送信する行為
(5)甲または第三者に対し宗教、政治結社、マルチ商法等の勧誘または交際を目的とする行為
(6)法令または甲もしくは乙が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(7)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(8)甲によるオンライン研修の運営を妨げるおそれのある行為
(9)第三者のIDまたはパスワードを利用する等第三者に成りすます行為、または自己のIDおよびパスワードを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等する行為
(10)その他、甲が不適切と判断する行為
第16条(免責事項)
甲は、天変地異・戦争・暴動・内乱その他の社会的事変、法令の制定・改変、政府による命令・処分・指導等の公権力の行使、通信回線の事故、輸送または通関等の遅延等、甲の責めに帰すべからざる事由による本約款および個別契約の全部または一部の履行遅延もしくは履行不能について、一切その責任を負わないものとする。
第17条(秘密情報の定義)
- 本約款および個別契約における秘密情報とは、口頭、書類、電子媒体等の情報開示手段の種類を問わず、研修プログラムの提供もしくは利用に関連して一方当事者(以下「情報開示者」という)から他方当事者(以下「情報受領者」という)に開示される技術上または営業上の有用な情報であって、次の各号の一に該当するものとする。
(1)秘密である旨が明瞭に表示された書面、図表、その他関係資料等の有形の形態により開示される情報
(2)秘密である旨を告知したうえで口頭その他無形の形態で開示される情報であって、かかる口頭の開示後 30 日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示される情報
- 前項の規定にかかわらず、情報開示者の書面による事前の同意を得た場合、または、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報に該当しないものとする。
(1)情報を受領する前に、既に公知または公用となっていた情報
(2)情報を受領する前に、情報受領者が既に自ら正当に所持していた情報
(3)情報を受領した後に、情報受領者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4)情報受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(5)情報受領者が受領した情報を用いることなく独自に開発した情報
(6)法令により開示を要求された情報(ただし、当該要求に応じるために必要な範囲に限って前項の適用を免れるものとする)
第18条(秘密保持)
- 情報受領者は、研修プログラムを提供もしくは利用するうえで、秘密情報を知らせる必要のある自己の役員および従業員(以下「従業員等」という)以外の者に、秘密情報を開示または漏洩してはならないものとする。また、従業員等に対し本約款および個別契約に基づき自己が遵守すべき義務と同一の義務を遵守させるものとする。
- 情報受領者は、研修プログラムの提供もしくは利用のためにのみ秘密情報を使用し、他のいかなる目的のためにも秘密情報を使用しないものとする。
- 情報受領者は、本条の秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとする。
- 情報受領者は、情報開示者から受領した資料等で秘密情報を記載した書類、電子媒体等(以下「秘密資料」という)の不当な開示または紛失を防止するために、自己が適切と判断する措置を講じるものとし、万一紛失した場合は、直ちに情報開示者にその旨を通知し、その後の措置について相手方の指示に従うものとする。
- 情報受領者は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、研修プログラムの提供もしくは利用のために必要最低限の範囲を除き、秘密資料を複写・複製しないものとする。なお、本条に基づき複製された秘密資料に関しても本約款および個別契約の各条項が適用されるものとする。
- 第4項の秘密資料には、情報開示手段の種類にかかわらず、情報開示者から開示された秘密情報を、情報受領者において文書化したものを含むものとする。
第19条(研修講師の個人情報の取扱)
乙は、研修プログラムの実施に際し、甲から派遣される講師・ファシリテーター・運営スタッフ(以下、「講師」という)に関する情報(本人と認識できる映像または画像、経歴、氏名など)の提供を受け、もしくは乙自らが取得をする場合、これを以下の各号に基づき取り扱うものとする。
(1)講師に関する情報は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、公開しないこと
(2)講師に関する情報を乙において利用する場合には、事前に甲の承諾を得ること
(3)本条第 1 項に基づき講師に関する情報を公開した場合においても、甲の要望があればその掲載を中止すること
(4)乙が第三者のために個別契約を締結する場合、乙は当該第三者に本条各号で定める事項を遵守させること
第20条(個人情報等の定義)
本約款および個別契約における個人情報等とは、以下の各号に該当するものとする。
(1)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という)第2条第1項に定める「個人情報」
(2)前号のほか、甲および乙が特に合意して定めた情報
第21条(個人情報等の取り扱い)
- 甲は、個人情報保護法および関連するその他の法令・規範(以下、「法令等」という)を遵守するとともに、乙の同意の下に得た個人情報等の守秘されるべき情報について、法令等に基づき適切に取り扱うものとする。
- 甲は、乙より提供された個人情報等について、問い合わせ対応、研修の運営管理、他の研修プログラムの案内、統計資料作成の目的以外には使用しないものとする。
- 甲は、個人情報等の目的外使用、漏洩、紛失、改竄等の防止、その他個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じることとする。
- 甲は、法令に定める場合を除き、個人情報等を事前に乙の同意を得ることなく第三者へ提供しない。なお、甲の業務を第三者に再委託し、乙の同意を得て、当該再委託先に対して必要な範囲で個人情報等を提供する場合は、当該再委託先に関し、必要な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために適正な監督を行うものとする。
第22条(知的財産権の帰属)
本約款または個別契約に基づき甲が提供する著作物等の知的財産に関する権利は、甲に帰属するものとし、乙は、甲による事前の書面による許諾を得ることなく、使用、複製、転写または頒布することはできない。
第23条(準拠法)
本約款および個別契約は日本法を準拠法とする。
第24条(管轄裁判所)
本約款または個別契約に関する訴訟その他一切の法的手続きについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第25条(約款の変更)
甲は、本規約を変更することができるものとする。個別契約中に本規約の変更がされた場合、甲が変更後の規約を甲のウェブサイト(https://www.invitejapan.com/)において公開し、規約変更の旨を乙に対して通知した時点以降は、甲乙間では変更後の規約が適用されることについて乙は同意する。
第26条(契約終了時の効力)
個別契約が期間満了、または契約解除等いかなる事由により終了した場合であっても、第10条(甲による解除)、第12条(損害賠償)、第13条(権利義務の譲渡禁止)、第17条(秘密情報の定義)、第18条(秘密保持)、第20条(個人情報等の定義)、第21条(個人情報等の取り扱い)、第22条(知的財産権の帰属)、第23条(準拠法)、第24条(管轄裁判所)および本条の規定については、なお効力を有するものとする。
第27条(言語)
本約款は、日本語で作成され、英語に翻訳される。日本語が正本であり、英文版は参考として作成される。これら両言語版の間に矛盾抵触がある場合、日本語版が優先する。
第28条(適用期日)
本約款は、2022年4月1日以降に適用されるものとする。